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顕微授精をおすすめするケース

調整後精子の運動量が
規定を下回る場合

精子の運動率が50%以下、および運動精子が500万/ml以下である場合、自然妊娠や体外授精が難しいため顕微授精を推奨しています。なお、精子の事前検査は体調によって受ける影響が大きいです。検査の前は2~3日の禁欲期間を取り、体調を整えたうえでご来院いただくようご案内しています。

受精障害が予想される場合

採取した卵子と精子を用いて行われる一般的な体外受精(コンベンショナル体外受精、IVFなど)にて受精率が低い、もしくは受精しない場合、受精障害の可能性があります。受精障害が考えられるかたは、顕微授精にて解決が期待できます。

精子正常形態率が低い場合

精子は頭部、中片部、尾部から構成されており、精子の形態を顕微鏡で確認することで奇形精子の割合を見ることができます。正常な形態が少なく奇形割合が多いと受精率が低下するため、正常な精子を選択できる顕微授精がおすすめです。